【厚生労働省】産業雇用安定助成金(事業再構築支援コース)について
新型コロナウイルス感染症の影響等で事業活動の一時的な縮小を余儀なくされた事業主が、新たな事業への進出等の事業再構築を行うために、当該事業再構築に必要な新たな人材の円滑な受入れを支援するために、令和5年4月1日に新設されました。
◇助成の対象
① 令和5年4月1日以降に中小企業庁の実施する「事業再構築補助金」※1の応募書類を提出し、交付決定を受けていること
※1 第10回公募要領の「物価高騰対策・回復再生応援枠」および「最低賃金枠」に限ります。また、事業計画に記載する「実施体制」の中に人材確保に関する事項を記載した場合に限ります。
② 下記の労働者の雇入れにあたって、次のa~cの全ての条件を満たすこと
a. 雇用保険の一般被保険者または高年齢被保険者として雇い入れること
b. 期間の定めのない労働契約を締結する労働者(パートタイム労働者は除く)として雇い入れること
c. 「事業再構築補助金」の補助事業実施期間の初日から当該期間の末日までに雇い入れること
③ 下記の労働者の雇入れ日前6か月から本助成金の支給申請までの期間に、雇用する労働者を解雇等していないこと
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