補助金の概要
◇補助対象者は、次の(1)から(5)に掲げる要件をいずれも満たすこと。
(1)令和4年4月1日時点で現に営む事業を1年以上継続して営んでいる県内に本社・本店を置く中小企業者等
(2)県税に未納がないこと
(3)みなし大企業でないこと
(4)申請時に虚偽の内容を提出した事業者ではないこと
(5)「別掲:反社会的勢力排除に関する誓約事項」の「記」以下のいずれにも該当しない者であり、かつ、今後、補助事業の実施期間内・補 助事業完了後も該当しないことを誓約すること
◇補助対象者の範囲
【対象となり得るもの】
・会社(株式会社、合名会社、合資会社、合同会社、特例有限会社)
・中小企業組合(事業協同組合及びその連合会、商工組合、企業組合、協業組合、商店街振興組合及びその連合会)
・個人事業主
【対象にならないもの】
・ 医師、歯医者、助産師
・ 系統出荷による収入のみである個人農業者(個人の林業・水産業者についても同様)
・ 中小企業組合以外の組合組織
・ 一般社団法人、公益社団法人
・ 一般財団法人、公益財団法人
・ 医療法人 ・宗教法人
・ 学校法人 ・農事組合法人
・ 社会福祉法人 ・特定非営利活動法人
・ 申請時点で開業していない創業予定者
・ 任意団体
補助対象事業
◇補助対象となる事業は、次に掲げるすべての条件を満たす設備を導入する事業とします。
(1)既存の設備と比較して同一の効果又は成果を得た上で、定量的な省エネルギー効果が見込まれる設備であること
(2)申請者自らが県内に設置する新品の設備であること
(3)補助対象となる経費の総額が、高効率化設備更新については100万円(税抜)以上、省エネルギー設備更新については50万円(税抜)
以上の設備であること
(4)①又は②を満たす設備であること
①「グリーン購入法調達基準に適合した設備」もしくは「トップランナー基準を達成した設備」又はこれと同等の性能を有すると認め
られる設備
②メーカー等により定量的に省エネルギーコストの削減効果が認められた設備
補助対象機器・設備
高効率化設備更新 | 省エネルギー設備更新 |
---|---|
・業務用ボイラ ・業務用エアコン ・LED照明(※水銀灯からの入替のみ対象) ・コンプレッサー ・換気設備 ・業務用冷蔵庫 ・業務用冷凍庫 ・産業機械 ※上記の設備更新に加え、エネルギー使用量等を計測 する装置(見える化装置)の導入が必須 |
・業務用ボイラ ・業務用エアコン ・LED照明(※水銀灯からの入替のみ対象) ・コンプレッサー ・換気設備 ・業務用冷蔵庫 ・業務用冷凍庫 ・産業機械 |
補助率・補助金額
補助対象経費(税抜) | 補助率 | 補助上限額 | |
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高効率化設備更新 | 100万円以上 | 1/2 | 300万円 |
省エネルギー設備更新 | 50万円以上 | 1/2 | 50万円 |
※補助金額は千円未満を切捨て