補助金の概要

 ◇補助対象者は、次の(1)から(5)に掲げる要件をいずれも満たすこと。

  (1)令和4年4月1日時点で現に営む事業を1年以上継続して営んでいる県内に本社・本店を置く中小企業者等
  (2)県税に未納がないこと
  (3)みなし大企業でないこと
  (4)申請時に虚偽の内容を提出した事業者ではないこと
  (5)「別掲:反社会的勢力排除に関する誓約事項」の「記」以下のいずれにも該当しない者であり、かつ、今後、補助事業の実施期間内・補     助事業完了後も該当しないことを誓約すること

 ◇補助対象者の範囲

  【対象となり得るもの】
   ・会社(株式会社、合名会社、合資会社、合同会社、特例有限会社)
   ・中小企業組合(事業協同組合及びその連合会、商工組合、企業組合、協業組合、商店街振興組合及びその連合会)
   ・個人事業主

  【対象にならないもの】
   ・ 医師、歯医者、助産師
   ・ 系統出荷による収入のみである個人農業者(個人の林業・水産業者についても同様)
   ・ 中小企業組合以外の組合組織
   ・ 一般社団法人、公益社団法人
   ・ 一般財団法人、公益財団法人
   ・ 医療法人   ・宗教法人
   ・ 学校法人   ・農事組合法人
   ・ 社会福祉法人 ・特定非営利活動法人
   ・ 申請時点で開業していない創業予定者
   ・ 任意団体

補助対象事業

 ◇補助対象となる事業は、次に掲げるすべての条件を満たす設備を導入する事業とします

  (1)既存の設備と比較して同一の効果又は成果を得た上で、定量的な省エネルギー効果が見込まれる設備であること
  (2)申請者自らが県内に設置する新品の設備であること
  (3)補助対象となる経費の総額が、高効率化設備更新については100万円(税抜)以上、省エネルギー設備更新については50万円(税抜)
     以上の設備であること
  (4)①又は②を満たす設備であること
     ①「グリーン購入法調達基準に適合した設備」もしくは「トップランナー基準を達成した設備」又はこれと同等の性能を有すると認め
      られる設備
     ②メーカー等により定量的に省エネルギーコストの削減効果が認められた設備

補助対象機器・設備

高効率化設備更新 省エネルギー設備更新
・業務用ボイラ
・業務用エアコン
・LED照明(※水銀灯からの入替のみ対象)
・コンプレッサー
・換気設備
・業務用冷蔵庫
・業務用冷凍庫
・産業機械
※上記の設備更新に加え、エネルギー使用量等を計測
 する装置(見える化装置)の導入が必須
・業務用ボイラ
・業務用エアコン
・LED照明(※水銀灯からの入替のみ対象)
・コンプレッサー
・換気設備
・業務用冷蔵庫
・業務用冷凍庫
・産業機械

補助率・補助金額

  補助対象経費(税抜) 補助率 補助上限額
高効率化設備更新 100万円以上 1/2 300万円
省エネルギー設備更新 50万円以上 1/2 50万円

 ※補助金額は千円未満を切捨て