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関係機関からのお知らせ

【愛媛労働局】愛媛県特定最低賃金が改正されます

令和6年12月25日から、愛媛県特定最低賃金が次のとおり改正されます。

 

1 パルプ、紙製造業

.  1時間 1,050円

2 はん用機械器具、生産用機械器具、業務用機械器具製造業

.  1時間 1,049円

3 電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業

.  1時間 1,038円

4 船舶製造・修理業、舶用機関製造業

.  1時間 1,070円

 

※上記の特定最低賃金には、適用除外の労働者と、1から3の産業には適用除外の業種が定められており、これらに該当する場合は、愛媛県最低賃金(1時間956円)が適用されます。

 

◇詳しくは、次の愛媛労働局のページをご覧ください。

愛媛労働局 - 愛媛の最低賃金ページ

https://jsite.mhlw.go.jp/ehime-roudoukyoku/jirei_toukei/chingin_kanairoudou/toukei/saitei_chingin/20602.html

 

[お問い合わせ]
愛媛労働局 賃金室
TEL 089-935-5205
または、最寄りの労働基準監督署へ

 

 

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