【愛媛労働局】愛媛県特定最低賃金が改正されます
令和6年12月25日から、愛媛県特定最低賃金が次のとおり改正されます。
1 パルプ、紙製造業
. 1時間 1,050円
2 はん用機械器具、生産用機械器具、業務用機械器具製造業
. 1時間 1,049円
3 電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業
. 1時間 1,038円
4 船舶製造・修理業、舶用機関製造業
. 1時間 1,070円
※上記の特定最低賃金には、適用除外の労働者と、1から3の産業には適用除外の業種が定められており、これらに該当する場合は、愛媛県最低賃金(1時間956円)が適用されます。
◇詳しくは、次の愛媛労働局のページをご覧ください。
愛媛労働局 - 愛媛の最低賃金ページ
[お問い合わせ]
愛媛労働局 賃金室
TEL 089-935-5205
または、最寄りの労働基準監督署へ