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関係機関からのお知らせ

【愛媛労働局】愛媛県特定最低賃金が改正

令和5年12月25日、愛媛県の特定最低賃金が改正されました。

以下の業種の使用者は、労働者に対し、この最低賃金額以上の賃金を支払わなければなりませんので、ご注意ください。

 

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愛媛労働局では、特定最低賃金を改正し、令和5年12月25日から施行しました。

施行後の最低賃金額は次のとおりです。

 

1 パルプ、紙製造業 1時間1,006円

2 はん用機械器具、生産用機械器具、業務用機械器具製造業 1時間997円

3 電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業 1時間987円

4 船舶製造・修理業,舶用機関製造業 1時間1,015円

 

※上記の特定最低賃金には、適用除外の労働者と、1から3の産業には適用除外の業種が定められており、これらに該当する場合は、愛媛県最低賃金(1時間897円)が適用されます。

 

◇愛媛労働局 「愛媛の最低賃金」ページ

>> https://jsite.mhlw.go.jp/ehime-roudoukyoku/jirei_toukei/chingin_kanairoudou/toukei/saitei_chingin/20602.html

 

[お問合せ]
愛媛労働局 賃金室 TEL:089(935)5205
又は、最寄りの労働基準監督署へ

 

 

 

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