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関係機関からのお知らせ

【愛媛労働局】愛媛県最低賃金額が「1時間897円」に改正

令和5年10月6日、愛媛県内全ての労働者に適用される愛媛県(地域別)最低賃金額が改正されました。

愛媛県内の使用者は、労働者に対し、この最低賃金額以上の賃金を支払わなければなりませんので、ご注意ください。

 

改正後の愛媛県最低賃金は、『1時間897円』です。

 

最低賃金額との比較にあたっては、1.臨時に支払われる賃金、2.1か月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与・期末手当等)、3.時間外労働・休日労働・深夜労働に対する手当、4.精皆勤手当・通勤手当・家族手当は算入されません。

また、愛媛県(地域別)最低賃金より高い特定(産業別)最低賃金が定められている業種の使用者は、高い方の最低賃金額以上の賃金を支払わなければなりません。最低賃金額以上の賃金を支払わない場合は、50万円以下の罰金に処せられることがあります。

 

最低賃金の御相談・お問合せは、愛媛労働局賃金室(TEL:089-935-5205)、又は、お近くの労働基準監督署へお願いします。

 

◇詳しくは、次のページを御確認ください。

愛媛労働局「愛媛の最低賃金」ページ

>> https://jsite.mhlw.go.jp/ehime-roudoukyoku/jirei_toukei/chingin_kanairoudou/toukei/saitei_chingin/20602.html

 

 

 

 

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