【愛媛県】大気汚染防止法施行規則等の一部改正
令和5年10月1日から、建築物等の解体等工事を行う際は、大気汚染防止法施行規則第16条の5に基づき、有資格者による石綿事前調査が義務付けられることになっていますが、この度、大気汚染防止法施行規則等が改正され、令和8年1月1日から、一部の工作物に係る解体工事についても、有資格者による石綿事前調査が義務付けられることとなりましたのでお知らせします。
◇環境省 - 報道発表資料「大気汚染防止法施行規則等の一部を改正する省令等の公布について」
https://www.env.go.jp/press/press_01756.html