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関係機関からのお知らせ

雇用調整助成金の特例措置について

令和4年4月1日以降の休業等について業況特例の申請を行う全ての事業主は、申請の都度、業況の確認を行いますので、売上等の生産指標の提出が必要となります。

 

〇延長期限:6月30日(木)

 

▽詳細はコチラをご覧ください。

雇用調整助成金の特定措置

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