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中央会からのお知らせ

愛媛県外国人材受入緊急支援事業費補助金 募集開始

愛媛県外国人材受入緊急支援事業費補助金の募集開始について

 

本会では、標記補助金事業を令和3年11月15日(月)から募集開始しました。

詳しくは、次のページをご覧ください。

>> http://www.bp-ehime.or.jp/jinzaihojo/

 

 

1 事業目的

県内の事業所において外国人材を雇用する中小企業等が負担する入国時待機に要する経費を補助し、円滑な外国人材の受入れを支援します。

 

2 補助事業対象者

・県内の事業所において外国人材を雇用する中小企業者等

・団体監理型技能実習を実施する場合において、当該技能実習の実習監理を行う監理団体

・中小企業者等が県内の事業所において第5条に定める特定技能外国人材を雇用した場合に支援業務を行う登録支援機関

 ※第5条については交付規程をご覧ください。

 

3 補助対象となる外国人材の要件

・ 在留資格が下記のいずれかに該当すること。

技能実習:入管法別表第一の二の表で定めるもの
特定技能:入管法別表第一の二の表で定めるもの
介護:入管法別表第一の二の表で定めるもの
特定活動:入管法別表第一の五の表で定めるもの。
ただし、入管法別表第一の五の表の下欄に掲げる活動を定める件(平成2年5月24日法務省告示第131号。)に掲げる活動のうち、17号、21号及び28号に定める活動に従事する者(EPA介護福祉士候補者)に限る。

・令和3年10月6日から令和4年1月末日までの間に入国し、申請日において入国日から起算して1ヶ月を経過していること 。

・申請日において県内の事業所で就労していること。

 

4 補助対象経費・補助率及び補助限度額

補助対象経費
(1)入国時に宿泊施設等で待機させる経費

(2)入国時待機のための宿泊施設等に公共交通機関以外の方法で移動させる経費

補助率・補助限度額

2分の1以内 75,000円(外国人材1人あたり)
2分の1以内 15,000円(外国人材を県内の事業所で雇用する中小企業者等1者につき、1回あたり)

 

5 申請について

・受付期間    令和3年11月15日(月)~令和4年3月4日(金)

・対象入国期間  令和3年10月6日~令和4年1月末日

・申請方法    郵送のみ

 

6 申請に必要な書類の入手方法

愛媛県中小企業団体中央会ホームページ(下記URL)からダウンロード

URL:http://www.bp-ehime.or.jp/jinzaihojo/

 

7 お問合せ先

愛媛県中小企業団体中央会 (担当:振興部)

電 話:089-955-7150  FAX:089-975-3611

(平日8:30~17:00)

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