「フリーランス・事業者間取引適正化等法」施行(令和6年11月1日)
フリーランス・事業者間取引適正化等法(特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律)が、本日、令和6年11月1日に、施行されました。
この法律は、フリーランスの⽅が安⼼して働ける環境を整備するため、「フリーランスの⽅と企業等の発注事業者の間の取引の適正化 」と「フリーランスの⽅の就業環境の整備」を図ることを⽬的に制定されました。
この法律は、厚生労働省、中小企業庁、公正取引委員会が個々の領域ごとに所管することとなっています。
この法律の対象となるフリーランスは、発注事業者から業務委託を受ける、従業員を雇用していない者です。
発注事業者や取引内容により差異はありますが、「書⾯等による取引条件の明⽰」、「報酬⽀払期⽇の設定・期⽇内の⽀払」などが義務化されます。
なお、従業員を雇用していないフリーランスが発注事業者となる場合は、上掲の義務が課されますので御注意ください。
詳細は、次のサイトを御確認ください。
○厚生労働省: フリーランスとして業務を行う方・フリーランスの方に業務を委託する事業者の方等へ
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyoukintou/zaitaku/index_00002.html
○中小企業庁: 特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(フリーランス・事業者間取引適正化等法)
https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/torihiki/law_freelance.html
・中小企業庁: リーフレット(PDF)
https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/torihiki/download/freelance/law_03.pdf
○公正取引委員会: フリーランス法特設サイト
https://www.jftc.go.jp/freelancelaw_2024/
○内閣官房: 特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(フリーランス・事業者間取引適正化等法)等に係る取組について
https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/atarashii_sihonsyugi/freelance/index.html