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【国土交通省・経済産業省・農林水産省】物資の流通の効率化に関する法律の全面施行について

2026.04.10
  • 国・県等からのお知らせ

 令和7年4月1日から、全ての荷主に対して、積載効率の向上等、荷待ち時間の短縮、荷役等時間の短縮に取り組む努力義務が課されました。 さらに、令和8年4月1日からは、年度の取扱貨物重量が9万トン以上の荷主は特定荷主として届出を行い、中長期計画の提出、定期報告、物流統括管理者の選任が義務付けられます。あわせて、連鎖化事業者(フランチャイズチェーンの本部等)にも荷主に準じる規制が課されます。 物流条件の見直しや明確化を行う際は、物流事業者や取引先など関係事業者と十分に協議のうえ、一方的な決定を避けるとともに、荷役等をトラックドライバーに行わせるべきかについても、まず検討することが重要です。

〈全ての事業者に対する措置〉
 ■施行日■
 令和7年4月1日
■主な内容■
 ① 荷主(発荷主、着荷主)、物流事業者(トラック、鉄道、港湾運送、航空運送、倉庫)に対し、物流効率化のために取り組むべき措置について努力義務を課し、
  当該措置について国が判断基準を策定。
 ② 荷主・物流事業者の取組状況について、国が当該判断基準に基づき指導・助言、調査・公表を実施。
 ③ 荷主の努力義務(3点)
  ・ 積載効率の向上等
  ・荷待ち時間の短縮
  ・荷役等時間の短縮

〈一定規模以上の荷主に対する措置〉
■施行日■
 令和8年4月1日
■主な内容■
 ① 荷主のうち一定規模(年間取扱貨物重量9万トン)以上のものは、荷主事業所管大臣に届出を行い、特定荷主として指定を受ける。
 ② 特定荷主は、中長期計画の作成、物流統括管理者の選任、定期報告等を義務付けられる。
 ③ 努力義務に係る措置の実施状況が不十分な場合、国が勧告・命令を実施することも可能。

物流効率化法の施行について
物流効率化法理解促進ポータルサイト
国土交通省WEBサイト
経済産業省WEBサイト
農林水産省WEBサイト